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About America: How the United States is Governed


選挙とその手続き
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連邦選挙は偶数年の11月に実施される。大統領、上院議員、下院議員の選挙区が重複しているのと同様に、その任期も重複している。

選挙手続きは、実際の選挙が行われるはるか以前に、立候補が表明されると同時に始まる。連邦議員選挙では、同じ政党から複数の立候補者が出た場合、本選挙に出馬する候補を決定するための予備選挙が行われる。

大統領選挙では、連邦議員選挙とは別の手続きで予備選挙が行われる。選挙の年の1月から、州ごとに予備選挙や党員集会が始まり、6月まで続く。これらの投票結果によって、各候補が党公認候補を指名する全国党大会で、何人の代議員を獲得するかが決まる。全国党大会は通常7月か8月に開催され、各党の大統領指名候補として実際に選出する。

11月の本選挙では、上院議員と下院議員は相対多数制で選出される。相対多数制とは、最多票を獲得した候補者が、過半数に達していなくても当選する制度である。大統領選挙では、各州にその州の下院議員と上院議員の総数に等しい数の選挙人が割り当てられる。コロンビア特別区は州ではないが、3人の選挙人が配分される。

1つの州の一般投票で勝った大統領候補は、通常「勝者総取り(winner-take-all)方式」で、その州に割り当てられた選挙人票を獲得する。各州の選挙結果が認証されたのち、各候補の獲得した選挙人票が集計される。いずれかの候補が選挙人票の過半数(全538票中の270票以上)を獲得すれば、その候補が勝者となる。過半数を獲得した候補がいない場合には、各州の議員団が1票を持つ方法により、下院が大統領を選出する。この場合、一般国民が直接大統領を選出するわけではないため、一般投票で相対多数を獲得した候補者が選挙に負ける可能性もある。





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