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米国連邦選挙資金規制 |
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| 寄付者 | 受領者 | 特別制限 | |||
| 候補者 委員会 |
PAC1(政治活動委員会) |
州、選挙区および地方の政党委員会2 |
全国政党委員会3 |
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| 個人 | 選挙ごと4に2000ドル* |
毎年5000ドル | 合計限度毎年1万ドル | 毎年2万5000ドル* | 2年ごとに |
| 州、選挙区および地方の政党委員会 | 選挙ごとに合計限度5000ドル | 毎年合計限度5000ドル | 他の政党委員会への移転は無制限 | ||
| 全国政党委員会 | 選挙ごとに5000ドル | 毎年5000ドル | 他の政党委員会への移転は無制限 | 上院候補者の選挙運動ごと63万5000ドル* |
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複数候補者PAC7 |
選挙ごとに5000ドル | 毎年5000ドル | 毎年合計限度5000ドル | 毎年1万5000ドル | |
| 非複数候補者PAC | 選挙ごとに2000ドル* | 毎年5000ドル | 毎年合計限度1万ドル | 毎年2万5000ドル* | |
1この制限は分離基金(SSF)ならびに政治活動委員会(PAC)の双方に適用される。関連諸委員会は行った寄付金および受け取った寄付金につき同じ枠内で制限される。
2州の政党委員会は、州内の地方および選挙区の委員会と制限枠を共有するが、地方あるいは選挙区の委員会が独立委員会であることが実証された場合はこの限りではない。この制限は複数候補者委員会のみに対し課せられる。
3政党の全国委員会、上院選挙運動委員会および下院選挙運動委員会はそれぞれ全国政党委員会とみなされ、それぞれ個別に制限されるが、上院の候補者に関しては例外である-特別制限の欄を参照。
4次にあげるのはそれぞれ個別の選挙であり、個別に制限される-予備選挙、指名の権限を有する党員集会、党大会、総選挙、決戦投票、特別選挙
5このうち3万7500ドルを超える額を州と地方の政党およびPACに寄付することはできない。
6この制限枠は全国委員会と上院選挙運動委員会が共有する。
7複数候補者委員会は登録から少なくとも6ヶ月を経過した政治委員会であり、最低50人以上から
*これらの制限は物価上昇に伴ってスライドされる。



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