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7年間にわたる徹底的な議論の後、連邦議会は1968年の
1998年11月まで効力があった暫定条項の下では、拳銃販売における身元調査が義務付けられ、ライセンスを保持する販売業者は、顧客の拳銃取得資格について地元警察責任者(CLEO)に問い合わせることが義務付けれられていた。CLEOは、5営業日以内に資格があるか否か判断しなければならなかった。
ブレイディー法の恒久条項の下で、連邦議会は司法長官に対し、1998年11月までに全国的な即時犯歴照会システム(NICS)を設置することを義務付けた。司法長官はその責任をFBIに委任し、今日ではFBIの犯罪司法情報サービス部(Criminal Justice Information Service: CJIS)がNICSを管理している。ブレイディー法の恒久条項の下では、連邦政府からライセンスを受けた銃器販売業者は、顧客の拳銃またはロングガンの取得資格についてFBIに問い合わせるか、または州当局に連絡し州当局からFBIに問い合わせてもらうことが義務付けられている。FBIと州当局は、3営業日以内に資格があるか否か判断しなければならない。米国では、銃器に関する連邦法が最低基準となっていることは注目に値する。各州は、より厳しく銃器を規制することができ、またそのようにしてきた。例えば、一部の州では銃器の譲渡と所有について一定の待機期間を設けており、ライセンスを必要としている州もある。
一部の州ではFBIが身元調査をすべて行っているが、州が完全に、または部分的に連絡窓口(POC)となり、身元調査に関して連邦政府の銃器ライセンス保持者が、州機関に問い合わせ、その州機関がFBIも問い合わせる州もある。14の州で州機関が完全なPOCとなっており、ロングガンと拳銃両方に関して身元調査を行っている。4つの州では、州機関が拳銃所有許可に関してのみPOCとなっており、またほかの4つの州においては拳銃譲渡に関してのみPOCとなっている。部分的にPOCとなっているこれら8つの州では、ロングガンの譲渡の際の身元調査はすべてFBIを通じて行われる。POCの役割を果たしていない28州とコロンビア特別区、そして4つの自治領(グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ、バージン諸島)では、連邦政府のライセンスを受けた銃器販売業者がFBIに直接問い合わせ、拳銃とロングガンのいずれの場合もNICSで身元調査を行ってもらう。
州機関(POC)は身元調査を迅速に行えないかもしれないが、より徹底した調査ができるかもしれない。というのも、NICSを通じて行う場合には使うことができないデータベースや記録をより多く利用できるからである。政府説明責任局(Government Accountability Office:GAO)によると、軽微な家庭内暴力と保護命令に関しては特にこれがあてはまる。33
ブレイティー法の暫定的および恒久的な条項の下で、2005暦年末までの間に銃器譲渡申請のため7000万件近くの身元調査が行われた。34 このうち、約1.9%に当たる136万件近くの身元調査で銃器譲渡申請が却下された。35 暫定条項の下、その4年間で拳銃関連の身元調査が130万件近く行われ、31万2000件が却下された。36 恒久条項の下では5700万件以上の調査が行われ、却下件数は100万件以上、却下率は2%である。37 POCの役割を果たしていない州とコロンビア特別区、4つの自治領のためにFBIだけで行った身元調査の数は、3200万件近くに上った。38 却下率は1.5%であった。39 完全に、あるいは部分的にPOC の役割を果たしている州は、 2500万件以上の身元調査を行い、40 却下率はより高く2.3%であった。41
NICSの適格性判定率(このシステムがいかに迅速に適格性の判定を行うか)については、論争が続いている。GAOによると、FBIが行ったNICSによる身元調査のうち、約72%が即座に適格と判断された。「手続きを進める」でも却下でもなく、最終的な回答が得られなかった残りの28%のうち、80%は2時間以内に結果が出た。残る20%の処理遅延案件については、FBIのNICS検査官が最終判断をするのに数時間あるいは数日かかった。42
多くの場合、銃器の譲渡が遅れるのは、銃器を購入しようとする人物に何らかの犯罪の嫌疑がかけられており、最終的な処分が決まっていないからである。そのような場合には、さらに情報を得るためFBI審査官が州または地方当局に問い合わせる。現行法では、FBIは容疑について最終的な判定を下し、銃器取得希望者の適格性を判定するため、3営業日に限って販売を遅らせる権限を有する。FBIによると、2002年7月から2003年3月までの間、NICSが即座に適格性を判定した率は91%で、2001年11月から2002年7月の77%未満に比べて向上した。43
NICSの利用可能性、つまり業務時間中にどの程度定期的にシステムにアクセスでき、そして合法的な銃器譲渡に遅れを生じさせないでいられるか、という点にも苦情が寄せられた。しかしGAOによると、NICSが使われ始めた最初の年に、FBIは4カ月について、システム利用可能性の目標である98%をした。残りの8カ月については、平均して95.4%であった。44 FBIの報告によると、2001会計年度と2002会計年度に、NICSサービスの利用可能性は99%に増加した。45 第106回議会で、ブレイディー法の身元確認条項を銃器展示会におけるすべての銃器譲渡に拡大する法案が審議されていたとき、NICSの能力でこれらの身元確認を即座に行えるかという点が、法案を通過させる上で主な障害となった。



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