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民主主義の原則
立法権
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民主主義国における公選の代表は、国会議員にせよ州議会にせよ、国民に奉仕するために存在する。彼らは、健全な民主主義の機能に不可欠な多くの役割を果たす。
- 公選の立法府は、議会制民主主義において、法律について審議・討論し、可決するための主要な公開の場である。立法府は、独裁的な指導者の決定を承認するだけの形式的な議会ではない。
- 立法府の議員は、監視と調査を行う権限を持ち、政府関係者の行動や決定に関し公に疑問を呈することができる。その他にも、政府の様々な省庁の権限を抑制する役割を果たす。これは、立法府が行政府から分離されている大統領制の統治の場合に、特にあてはまる。
- 立法府の議員は、国家予算の承認、緊急を要する課題に関する公聴会の実施、行政府が指名した判事や閣僚の承認を行うことができる。一部の民主主義国家には、立法府内に委員会があり、こうした国家的課題を議員が公に検討する場となっている。
- 立法府の議員は、現政権を支持してもいいし、代替の計画案や政策を提案する、忠実な野党としての役割を務めてもいい。
- 立法府の議員には、自分の見解をできる限り効果的に表現する責任がある。しかし、彼らは、自分たちの政治的支持者だけでなく、国民全体の福利に貢献するような合意を達成するため、寛容と尊重と譲歩という民主主義の倫理の枠内で行動しなければならない。国民全体の福利と、地元選挙区の要求の間のバランスをどのように保つか、その決断は個々の議員が自ら行わなければならない。
- 立法府の議員は、選挙区民の個別の苦情や問題に思いやりをこめて耳を傾け、彼らが政府の大きな役所から援助を受けられるよう、手助けする。そのため、議員は、訓練を受けたスタッフを抱えている。
- 国会議員は、通常、二つの方法のどちらかにより選出される。一つは、相対多数制で「先着順当選制」とも呼ばれ、得票数の最も多かった候補者が当選する。もう一つは、議会選挙で採用されることの多い比例代表制で、通常、有権者は個人にではなく、政党に対して投票し、政党の得票数の割合に基づいて代表者が選ばれる。
- 比例代表制は、緊密に組織された、多様な小政党に希望を与える傾向がある。相対多数性は、より緩やかな二大政党制を促進する。いずれの選挙制においても、選ばれた代表は、民主主義議会の特徴である、討論、交渉、連立の樹立、そして譲歩といった活動に従事する。
- 立法府議会はしばしば二院制をとる。通常、新しい法律は、上下両院の可決を必要とする。
- Bureau of International Information Programs "Principles of Democracy" -



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