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民主主義の原則
独立した司法府
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独立した専門の判事の存在は、憲法で保障された公正かつ公平な裁判所制度、すなわち司法府の基盤である。ここで言う独立性とは、判事が個人の好みに基づいて判決を下せるという意味ではない。たとえ政府や訴訟に関わっている有力者の意向に反していても、判事は法的な判決を自由に下すことができる、ということを意味する。
- 民主主義においては、選挙で選ばれた公職者や議会による政治的圧力からの独立は、判事の公平性を保障する。司法判断は、事件の事実関係、個々の功罪、法的論議、適切な法律に基づく公平なものであるべきであり、訴訟関係者から、いかなる制限も不当な影響も受けてはならない。これらの原則は、全ての人に平等な法的保護を保障する。
- 公法を検討し、それが違憲であると断言する権限を判事が持つことは、政府の権力の乱用を抑制するという基本的な役割を果たす。その政府が、たとえ一般投票で過半数を得て公選された場合でもそうである。しかしながら、こうした権限を持つためには、裁判所が政治的配慮に基づいてではなく、法に基づいて判断を下す独立した存在と見なされることが必要である。
- 公選にせよ、任命にせよ、判事が権力の座にある者からの圧力や攻撃を恐れずに判決を下せるためには、判事職の職務保障あるいは終身在職権が法により保証されていなければならない。市民社会は、専門の判事の重要性を認識し、判事には適切な訓練と報酬を与える。
- 裁判所制度の公平性に対する信頼、すなわち政府の「非政治的な」部門であると見なされることが、裁判所の強さと正当性の源泉である。
- しかしながら、国家の裁判所制度も、他の諸制度と同様、国民による論評、綿密な調査、批判を免れることはできない。言論の自由は、判事にも、その批判者側にも、全員に同等に与えられる。
- 判事の公平性を保証するために、判事は、自分の利害が絡む訴訟で自らが判決を下すことを回避する、つまり「辞退する」ことが、司法倫理により要求される。
- 民主主義国では、判事を、些細な苦情や政治的な批判を理由に解任することはできない。判事が解任されるのは、重大な犯罪または違反行為を犯した場合に限られ、その際も、議会または独立した法廷委員会の場において、長く困難な手続きを伴う弾劾(告発)と裁判を通して行われる。
- 独立した司法府は、裁判所の判決が、交替する政治的権力や一時的な多数派の圧力ではなく、国家の法律および憲法に基づくものであることを、国民に保障する。このような独立性を与えられた民主主義の司法制度は、国民の権利と自由の守護者の役割を果たす。
- Bureau of International Information Programs "Principles of Democracy" -



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